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私見2012/9/30 平成24年3月に策定された条例案をこのタイミングで?しかも、わずか七ヶ月で採決し 条例化してしまいたいのか?もやもやした部分がありましたが 海津議員のBlogの中段より見えてきました。 抜粋 来年度にむけての幼稚園の説明会では 保育料を値上げした料金で説明をしています。 なおかつ、10月19日付で配布するという幼稚園募集案内は、条例案が可決していないのに、 可決したかのように書かれた内容になっています。 つまり、幼稚園の募集に間に合わせて、料金を改定したかった。 だから、9月議会である必要があった、のだと思うのです。 幼稚園は値上げを11月議会で行うと、今年度の募集で値上げを伝えられなくなり、 再来年度からの値上げ になってしまうから急いだのたと思うのです。 「区長与党」と言われる議員には既に折込み済みになっていた条例案だった様です。 策定年月日に関しては配布物使用料等の改訂方針(7/12)を参照の事。
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・上等級船室の貸切料金(定員に満たない人数で部屋を占有する場合に支払う料金)に対する考え方 船室定員に満たない人数(例:ツインを1名)で利用する場合、運賃に加えて不足人数の貸切料金が必要となる場合がある。 料金金額は「運賃の50%」「運賃の75%」等あるが、75%で子供運賃(大人運賃より50%引き)より高額な設定の会社は「大人1名で貸切」より「大人1名+子供1名」の利用のほうが総支払額が安くなる。この逆転現象にわん氏は個々の船会社船ページ及び特設ページにおいて、批判を行っていた。 特に某社には特に批判的で、予約センターに電話でなぜ75%なのか尋ねたところ、明快な返答が無かったことを公表していた。 また、船会社が会員割引や企画商品等で割引を行った場合に貸切料金が適用除外とされることが多いことも批判の対象とした。 <アンチの主張> そもそも、運賃・料金は船会社が国土交通省に届け出た正当なもので、国の認可を受けている。また、運賃は割引対象、料金は割引除外と言うことも規約に明記されており、利用者はそれを了承の上了承しており問題は無い。また会員割引は会員規約に従うことを条件に入会しており、入会者は批判すべき立場には無い。 ・船会社就航船に対する一方的なレーティング(格付け)やその批評内容、表現手法 <アンチの主張> 全国のフェリーを積極的に乗船し船内設備等をチェックしているが、条件が一定ではなく公平な評価をつけることが困難にもかかわらず独自にレーティングを行い、特にレーティングが低いと判断した船社に対しては競合他航路の乗船を薦める等は、感想・批評を超えるバッシング行為である。 ・各社が船内に設置している自動販売機料金の金額一覧の記載や、市価より高く販売している会社に対する不買(不乗船)を呼びかける表記 <アンチの主張> 各社が利用状況や航路特性を判断して金額を設定したものを、「利用者の視点」に名を借りた一方的な見地から金額を羅列・比較し、金額が高い船社を批判、さらに不買を呼びかけることはバッシング行為ではないか。
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被告の従業員から浮気調査の対象とされ,居室前にヴィデオカメラを設置されて出入口を撮影された原告のプライバシー侵害を理由とする損害賠償請求が一部認容された例 主 文 1 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成15年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 被告は,原告に対し,523万円及びこれに対する平成15年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告の従業員から浮気調査の対象とされた原告が,違法な行為によって損害を受けたとして,民法715条に基づき,損害賠償を請求した事案である。 2 前提事実(争いがないか,証拠上明白な事実) 被告は,平成14年12月頃,Aから,当時Aの夫であったBの浮気調査の依頼を受け,被告の従業員をして,平成15年1月11日から同月18日まで,Bの浮気調査を行わせ,その結果,原告の個人情報が記載され,原告がBから経済的援助を受けているかの如くに窺われる報告書(甲4・以下「本件報告書」という。)を作成した。 3 争点 (1) 被告の従業員は,上記浮気調査及び本件報告書の作成に当たり,以下のとおり各種の違法行為を行ったか。 (2) 原告の損害額 4 争点に関する原告の主張 (1) 違法行為について ア 郵便物の盗取 被告の従業員は,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,原告の居住するマンション「a」(以下「本件マンション」という。)前に設置された原告居室用の郵便ポスト(以下「本件ポスト」という。)内から,本件ポストに投函された原告宛の携帯電話料金請求書,原告が支払を行っていた電気・ガス・水道等の公共料金の請求書を盗み出した。 イ プライバシー侵害 (ア) 被告の従業員は,平成15年1月12日頃から同月22日頃の間に,原告宛の携帯電話料金請求書を原告に無断で開封するなどして,同請求書の記載から,原告の氏名,原告の使用していた携帯電話の機種,原告の通話先に東北地方が多いことなどの原告の個人情報を不当に入手して,原告のプライバシーを侵害した。 (イ) 被告は,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,本件マンション2階のエレベーター脇にヴィデオカメラを設置し,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌を無断で撮影し,原告のプライバシーを侵害した。 (ウ) 被告は,平成15年1月12日午前1時頃,赤外線ヴィデオカメラで原告の居室内を撮影しようとして,原告のプライバシーを侵害した。 ウ 虚偽報告 被告は,本件報告書に,第二対象者(原告の意味。)の生活状況について,「第二対象者の出入りが見受けられない」「第二対象者は同室に於いてテレビを視聴していると判断される」というような第二対象者が平日も本件マンションに在室しているかの如き記載をし,「第二対象者の勤務している様子はなかった」と虚偽の事実を記載した。 (2) 損害について ア 原告は,被告が原告の居住していたマンションに侵入し,原告の居室近くにヴィデオカメラを設置して盗撮していたことや,原告宛の郵便物が抜き取られていたことを知り,上記マンションに住み続けることが怖くなり,まだ賃貸借契約期間中であったにもかかわらず,上記マンションを引っ越すほどの精神的苦痛を被った。 原告は,本件報告書の記載を鵜呑みにしたAの代理人弁護士から「原告は勤務しておらず,Bから経済的援助を受けている」などと,一方的に決め付けられ,精神的苦痛を被った。 上記の原告の精神的苦痛を慰謝するには500万円が相当である。 イ Aは,本件報告書をBと原告との不倫を裏付ける証拠であるとして,平成15年6月21日,Aを原告,本件原告を被告とする500万円の慰謝料を求める訴訟を提起し,原告は,その応訴のために弁護士費用23万円を支払った。 5 争点に関する被告の主張 (1) 違法行為について ア 郵便物の盗取 否認する。 イ プライバシー侵害 (ア) 被告が原告の個人情報を得たのは,Aから,Bがよく電話をかけているという電話番号の情報提供を受けて,被告の従業員Cが調査会社に調査を外注したことによる。この調査の結果判明したのは,請求書の送付先が本件マンションであること,携帯電話会社がJ-フォンであること,契約者が原告であり,契約の住所地が東北になっていたということである。被告は原告の通話履歴など取得していないし,本件報告書の「第二対象者は東北とつながっている」という記載は,住所地から原告が東北と関連があるという趣旨に過ぎない。 (イ) 被告の従業員Dが,本件マンション2階のエレベーター脇部分にヴィデオカメラを設置し,廊下部分を撮影したことは認める。 (ウ) 撮影対象が不鮮明であり,この程度の内容では,プライバシーの侵害にまで至らない。 なお,撮影は,普通のヴィデオカメラである。 ウ 虚偽報告 本件報告書の記載内容は認める。しかし虚偽であることは否認する。被告は,調査の結果判明したことを記載したに過ぎない。 (2) 損害について いずれも因果関係を否認する。 第3 判断 1 事実認定 証拠(甲22,乙9,10,証人C,同D,原告)及び文中掲記の証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) Aが,当時の夫であったBの浮気調査の相談のため,被告の事務所を訪れたのは,平成14年12月28日である。被告の従業員であったCが応対し,その際,Aは,Bの浮気相手の旦那と称する男性から電話があったこと,相手の女性は宮城県の女性であるらしいことを話し,平成15年1月11日,正式に被告に対し,Bの調査を依頼した。この時,Aは,Bが頻繁にかけている携帯電話の番号と,Bが不動産を賃借した際の不動産仲介業者の担当者の名刺と振込内容を写した写真を持参した。 (2) 被告においては,Bの尾行調査はDが担当し,電話番号からの調査はCが担当した。 (3) Cは,電話番号専門の調査業者(乙1ないし乙6参照)に依頼し,1週間ほどで調査結果の回答がなされた。それによると,携帯電話会社がJ-フォン,契約者名が原告,請求書の送付先が本件マンションb号室,契約書の住所地が宮城県になっていた(甲4の35枚目,甲14)。 また,Cは,本件マンションb号室の公共料金の支払名義人を調査するため,電気,ガス,水道いずれかの会社等に電話をし,「本件マンションb号室の契約者はBさんですね。」と問い合わせを行い,確認を取った。 (4) 一方,Dは,平成15年1月11日午後6時30分から尾行を開始し,同日午後11時39分,Bが本件マンションに入ったことが確認されたものの,部屋番号までは特定できなかった(甲4の11枚目)。同月12日,午後10時51分,Bと原告が本件マンションのb号室に入るのが確認できた(甲4の16枚目)。そこでDは,同月17日,本件マンション2階の配電盤(甲6の2)上にヴィデオカメラを遠隔操作で撮影できるように設置させ,2日間にわたり,原告の居室であるb号室の出入口を撮影した。これらの映像には,原告の居室に出入りするBや原告が写っている(甲4の29枚目,30枚目,32枚目ないし34枚目)。Dの尾行調査は,同月19日午前2時40分まで行われた(甲4の34枚目)。 (5) Cは,自己やDの上記調査結果を踏まえ,Bは,本件マンションb号室で一人暮らしをしている原告と密会していること,原告の携帯電話会社がJ-フォンであること,本件マンションb号室の公共料金の支払名義はB名義であること,原告が東北とつながっていること,原告の勤務している様子はなかったこと,などとする内容の本件報告書を同月22日付けで作成し(甲4の1枚目),Aに渡した。 (6) Aは,原告を相手方として,Bとの不貞行為を理由に500万円の損害賠償請求訴訟を提起した(当庁平成15年(ワ)第1749号・甲20)。原告は,被告の調査が違法であり,これに基づくAの訴訟の提起は言い掛かりであるなどとして,慰藉料500万円を請求する反訴(当庁平成16年(ワ)第94号・甲20)を提起したが,平成17年1月31日,原告とBが連帯して,Aに対し,解決金100万円の支払義務を認め,これを毎月3万円宛支払うとの内容の和解をした(甲20)。原告は,この分割金のうち,1万円を毎月支払っている。 (7) なお,現在,原告は,Bと同居している。 2 検討 (1) 郵便物の盗取について ア 被告の従業員が,平成15年1月12日頃から同月18日頃の間に,本件マンション前に設置された原告居室用の本件ポスト内から,本件ポストに投函された原告宛の携帯電話料金請求書,原告が支払を行っていた電気・ガス・水道等の公共料金の請求書を盗み出したとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 イ 原告は,被告の従業員が郵便物を盗取したことの裏付けとして,本件ポストの鍵が壊され(甲6の28,甲13の1ないし8),原告宛の郵便物が届かなかったこと,本件報告書の記載内容が原告宛の郵便物から得られる情報と一致することなどを挙げている。 しかし,本件ポストの鍵が壊されたのに原告が気づいたのは,平成15年7月頃であるというのであるから(甲22,原告),平成15年1月頃に鍵が壊されたとの事実を認めることはできず,平成15年1月分のJ-フォンからの携帯電話の請求書,大阪ガスの料金明細と振込用紙が原告に配達されなかった(甲22,原告)としても,前記認定事実からすると,被告は,別の方法で本件報告書の記載内容に沿う情報を入手していたのであるから,原告の主張する事実は,裏付けとはならない。 (2) プライバシー侵害について ア 被告の従業員が,平成15年1月12日頃から同月22日頃の間に,原告宛の携帯電話料金請求書を原告に無断で開封するなどして,同請求書の記載から,原告の氏名,原告の使用していた携帯電話の機種,原告の通話先に東北地方が多いことなどの原告の個人情報を不当に入手したといえないことは,前示のとおりである。 イ 上記認定事実によると,被告は,従業員をして,平成15年1月17日から同月19日までの3日間,本件マンション2階の配電盤の上にヴィデオカメラを設置し,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌を無断で撮影したことが認められる。 これによって,原告のプライバシーが侵害されたことは明らかである。 ウ 被告の従業員が,平成15年1月12日午前1時頃,赤外線ヴィデオカメラで原告の居室内を撮影しようとして,原告のプライバシーを侵害したとの事実は,認められない。 原告は,本件報告書(甲4)の13枚目の上段の写真をその根拠とするが,この写真自体からしても,その被写体がなんであるかはまったく不明である上,これは,Dが,当時現場で張り込みをしていたことを裏付けるために近隣の風景を撮影したというのであるから(証人D),原告のプライバシーが侵害されたとは認められない。 (3) 虚偽報告について 被告が,本件報告書に,第二対象者(原告の意味。)の生活状況について,「第二対象者の出入りが見受けられない」「第二対象者は同室に於いてテレビを視聴していると判断される」というような第二対象者が平日も本件マンションに在室しているかの如き記載をし,「第二対象者の勤務している様子はなかった」と記載したことは,争いがない。 しかし,前記認定事実によると,被告は,DやCの調査結果に基づき前記のような記載を本件報告書に行ったものと認められ,虚偽であることを認識しながらことさら本件報告書に記載したものであるとまで認めることはできない。 したがって,本件報告書の記載内容が真実と異なっていた(甲17)としても,これをもって被告の原告に対する不法行為と認めることはできない。 (4) 損害について 上記のとおり,ヴィデオカメラの設置によって,原告の居室に出入りする人物や原告の容貌が無断で撮影され,原告のプライバシーが侵害されたことは明らかであるが,その期間は3日間であること,本件報告書の記載内容を前提にAが原告に対して訴訟を提起したこと,その訴訟において,原告は,Aに対し100万円を支払うことで和解したこと,その和解金の支払状況や現在,原告はBと同居していること等を総合考慮すると,原告に対する慰藉料の額としては,50万円が相当である。 なお,原告は,Aとの前記訴訟における弁護士費用23万円も損害である旨主張するが,前記認定の被告の不法行為と相当因果関係があるとは認めがたいので,これを損害と認めることはできない。 第4 結論 以上のとおりであるから,主文のとおり判決する。 京都地方裁判所第1民事部 裁判官 中 村 隆 次
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計 種付料 飼料費 敷料費 光熱水料及び動力費 その他の諸材料費 獣医師料及び医薬品費 賃借料及び料金 物件税及び公課諸負担 乳牛償却費 建物費 自動車費 農機具費 生産管理費 労働費 費用合計 生産費(副産物価額差引) 支払利子・地代算入生産費 全算入生産費
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興山本線-Kouyama line- 駅名 ローマ字表記 駅番号 興山 Kouyama KH01 戸咲前 Tosaki-Mae KH02 東山 Higashiyama KH03 岩小寺 Iwakoji KH04 頭 Tsumuri KH05 初鐘 Hatsukane KH06 雲端 Kumobata KH07 折部 Oribe KH08 景井橋 Kageibashi KH09 柴生 Shinou KH10 四嶋 Sijima KH11 泡瀬 Awase KH12 物部が丘 Mochibegaoka KH13 浅桐 Asagiri KH14 龍如 Ryuui KH15 沼方 Nukata KH16 川瀬原 Kawasebara KH17 虹河町 Nijikawa-Cho KH18 実原 Mibara KH19 志毛 Simou KH20 相楽記念病院前 Sagara-MemorialHospital-Mae KH21 相楽線-Sagara Line- 駅名 ローマ字表記 駅番号 相楽中央 Sagara-Chuo S01 大道 Daido S02 畔場医科大学前 Azeba-Ikadaigaku-Mae S03 畔場 Azeba S04 諸橋口 Morobashiguchi S05 近江 Chikae S06 近江前 Chikae-Mae S07 小倉勝馬 Ogura-Katsuma S08 栗沢 Kurizawa S09 市民センター前 Simin-Center-Mae S10 矢根 Yane S11 刈澤 Karizawa S12 智利 Chiri S13 埠頭 Futou S14 今利三丁目 Imari-Sanchome S15 南相楽線-Minamisagara line- 駅名 ローマ字表記 駅番号 岩部 Iwabe MS01 梨伍 Nashigo MS02 桑島 Kuwashima MS03 近衛 Konoe MS04 帯池 Obichi MS05 岩前松筋九丁目 Iwamaematsusuji-9-chome MS06 中森花園 Nakamori-Kaen MS07 酒橋 Subashi MS08 入部 Iribe MS09 欽港 Kinkou MS10 南相楽 Minamisagara MS11 岩里線-Iwasato Line 駅名 ローマ字表記 駅番号 岩里 Iwasato IS01 桐山団地前 Kiriyamadanchi-Mae IS02 荒木 Araki IS03 宇龍 Uryu IS04 紫川口 Sigawaguchi IS05 経橋 Hebashi IS06 蔵持 Kuramochi IS07 午堂 Godou IS08 井生 Imou IS09 陳野国際大学 Chinno-Kokusaidaigaku-Mae IS10 緑地海岸前 Ryokuchikaigan-Mae IS11
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まとめサイト作成支援ツールについて @wikiにはまとめサイト作成を支援するツールがあります。 また、 #matome_list と入力することで、注目の掲示板が一覧表示されます。 利用例)#matome_listと入力すると下記のように表示されます #matome_list
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2009 新聞論評 20091228 this Page 2009年12月28日 締 切 新聞論評 学籍番号 200814045 氏名 井川太地 1.新聞情報 見出し ネット研修に本格参入、ソフトバンクBB、低料金で対抗。 新聞名 日本経済新聞 朝刊 発行日 2009年12月28日 面数 9面 2.要約 ソフトバンクグループでソフト販売などを手がけるソフトバンクBBはネットを使った遠隔研修「eラーニング」事業に本格参入する。今後3年間で約100万ユーザーを獲得し、売上高50億円の達成を目指す。(96文字) 3.論評 「eラーニング」とは。ネットワークを利用した教育や研修を意味する。サービスの利用者は自分の都合のいい時間や場所で、常に最新情報の教育を双方向的に受けることができる。その「eラーニング」事業にソフトバンクグループでソフト販売などを手がけるソフトバンクBBが、本格的に参入する。 研修科目は語学やビジネススキルなど約500種類を用意し、10年4月をめどに1000程度まで拡充する。また、米アップルの携帯電話「iPhone(アイフォーン)」にも対応するとのことである。 「アオマイ」の名称で提供し、ネット経由でサーバーやソフトなどのIT(情報技術)資源を提供する「クラウドコンピューティング」を活用してサーバー設備を安価に調達し、料金を1ユーザー当たり月額315円からに設定する。主な競合他社のほぼ半額だという。この安さだと、かなりの売り上げが出てくるはずだ。(367文字) コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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≪特定商取引法に基づく表示≫ ◆販売業者名称 空中網JP株式会社 ◆所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産オークタワー ◆お問い合わせ先 【メールアドレス】panzer.wars.support@kongzhong.co.jp ※お問い合わせへの回答は原則メールでの対応となります。何卒ご協力お願いいたします。 【電話番号】上記メールアドレス宛にご請求いただければ、遅滞なくメールにて開示します。 ◆代表者 代表取締役 楊 彬 ◆販売価格 購入手続きの際、都度画面に表示いたします。表示価格は消費税を含みます。 ◆販売価格以外の費用 商品の購入、ダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金等は、お客様のご負担となります。それぞれの料金は、お客様がご利用のインターネットプロバイダ、携帯電話会社等にお問い合わせください。 ◆お支払時期及び方法 金貨をご購入いただく場合、ご利用のスマートフォン端末によって、お支払い方法が異なります。 iPhoneをご利用の方:購入時にApp Storeでのお支払いになります。 Android(Google Playストア)をご利用の方:購入時にGoogleウォレットでのお支払いになります。 アイテムその他のデジタルコンテンツは、金貨によりご購入いただきます。 ◆提供時期 購入確定後、すぐにご利用いただけます。 ◆返品等について デジタルコンテンツの特性上、購入確定後の返品・交換には応じられません。 ◆対応機種 対象のサービスが動作するAndroid端末、iPhone端末のいずれかが必要です。 動作環境は、各アプリの公式サイトにてご確認ください。